会則

 ひたちなかユネスコ協会会則

(目的)

第1条 本会は、ユネスコ憲章に基づき、ひたちなか市民が身近な教育・科学・文化・歴史・環境・国際理解等の理解を一層深め、地域の発展と文化の向上、人類共通の福祉と世界平和に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、ひたちなかユネスコ協会と称する。

(事務所・事務局)

第3条 本会の事務所は、ひたちなか市教育委員会事務局青少年課、 ひたちなか市石川町11番 1号に置く。

2 本会の事務局は、総務・事務・会計等を統括する。事務局に関する規定は別に定める。

(事業)

第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)ユネスコに関する広報活動及び実践活動

(2)ユネスコに関する調査及び研究

(3)ユネスコ活動をする団体と協力及び連携推進

(4)その他目的達成に必要な活動

(会員)

第5条 会員は、本会の目的に賛同する個人又は団体で、本会への申し込みを行い役員会の承認を得た者とする。

2 会員は、次の種別による。

(1)一般会員(普通会員) ◎個人・学生

(2)賛助会員(維持会員) ◎個人・会社

(3)団体会員 ◎団体(PTA学校等、法人・NGO等)

3 本会に入会する者は、 入会申込書 (様式1号) を会長に提出しなければならない。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)理事 若干名

(4)監事 2名

(5)助言者 若干名

(役員の任務)

第7条 会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、本会の運営に関する事項及び緊急事態等について審議しその処理に当たる。

4 助言者は、本会の運営に関する事項及び緊急事態等について専門的な立場からその都度役員会に助言する。

(役員の選出)

第8条 会長・副会長及び監事は、 役員会で会員の中から選出し総会の承認を得るものとする。

2 理事・助言者は、会員の中から会長が委嘱し総会に報告する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。 ただし再任は妨げない。

(顧問)

第10条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、役員の推薦を得て会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の運営上重要な事項に関し、会長の相談又は諮問に応じる。

(会議)

第11条 会議は、総会及び役員会とする。

2 総会は、 総会及び臨時総会とする。

3 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

4 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委嘱することができる。この場合、 表決を委任した会員は出席したものとみなす。

5 役員会は、過半数の出席をもって成立する。

6 全ての会議の議決は、出席者の過半数による。同数の場合は、議長の裁決による。

(総会)

第12条 総会は、年1回開催し、次の事項を審議する。

(1) 会則の改廃に関すること

(2)事業計画及び事業報告に関すること

(3)予算及び決算に関すること

(4)会長・副会長及び監事の承認に関すること

(5)その他必要事項に関すること

(臨時総会)

第13条 臨時総会は、次のいずれかに該当した場合に開催する。

(1)会長が必要と認めた場合

(2)役員の過半数の要求があった場合

(3)会員の3分の1以上の要求があった場合

(役員会)

第14条 役員会は、会長・副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき開催する。

2 役員会は、 会長が招集し会長が議長となる。

3 役員会は、次の事項について協議し又その執行に当たり本会の円滑な推進を図る。

(1)総会に提出する議案に関すること

(2)総会において決定された事項の執行に関すること

(3)専門委員会より提出された事案の処理に関すること

(4)その他会長が必要と認めること

(専門委員会)

第15条 第4条の事業を行うことを目的として、次の専門委員会を置くことができる。

(1)広報委員会

(2)教室委員会

(3)文化遺産委員会

(4)SDGs 委員会

(5)国際交流・協力委員会

2 会長が必要と認めたときは、前項に掲げる専門委員会のほかに専門委員会を置くことができる。

(経費)

第16条 本会の運営に関する経費は、 会費、 補助金、 寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会費)

第17条 会費は次のとおりとする。

(1)一般会員(普通会員) 個人 年額 5,000円、学生 年額 2,000円

(2)賛助会員(維持会員) 個人・会社 年額(1口)10,000円

(3)団体会員 PTA・学校等、法人・NGO等 年額5,000円

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、 毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

(宗教・政治活動の禁止)

第19条 本会は、 特定の宗教及び政党を支持する活動は行わない。

(委任)

第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の協議を経て会長が別に定める。

(ユネスコ関係団体への加入)

第21条 本会は、「社団法人日本ユネスコ協会連盟」及び「茨城県ユネスコ連絡協議会」の構成団体として加入する。

2 会員は関係団体の役職につき、その職務を執行することができる。

付 則

 この会則は平成11年9月18日から施行する。

 この会則は平成20年6月14日に改正し、 即施行する。

 この会則は平成22年6月13日に改正し、即施行する。

 この会則は平成26年5月31日に改正し、 即施行する。

 この会則は令和3年6月19日に改正し、 即施行する。